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さとふるでお酒のお礼品を探す


ふるさと納税を利用すると「税金」が安くなります。ただ、ここでいう税金は、所得税と住民税です。
所得税は還付になり、住民税は所定の金額が控除されて安くなります。

言葉だけだとわかりにくいので、ふるさと納税の仕組みを図にしてみました。
以下のようになります。

だいぶイメージがはっきりしてきたでしょうか?

ということで、具体的な事例を図にして説明します。

前提
■2018年
年収:600万、税金(所得税+住民税):60万
ふるさと納税:77,000円、ふるさと納税還元率:30%

所得税率:20%

 

■2019年
年収:600万

ふるさと納税は所得税の還付が2018年、住民税の控除が2019年になるので、2年に間が足りその合計の支払を比較してみる必要があります。

この点を踏まえたうえで、2018年にふるさと納税をした場合としない場合との支払った金額を比較します。



■ふるさと納税をしない場合

支払額は税金のみなので

2年間の支払額=120万(税金)・・・A

 

一方


■ふるさと納税をした場合

ポイント

2018年は税金の支払い以外にふるさと納税を支払っています。さらにふるさと納税により所得税の還付があります。
2019年は税金の支払いだけですが、前年のふるさと納税の支払いに伴いふるさと納税に関わる住民税の控除があります。

よって支払額は
2018年支払額=2018年税金+ふるさと納税額-所得税還付金
2019年支払額=2019年税金-住民税控除

 

各年の支払額を計算します。

【2018年】

税金以外にふるさと納税をしているので

支払額=税金+ふるさと納税額

になります。

 

2018年に支払う税金を計算する

ふるさと納税額=77,000円
2018年の支払額=税金+ふるさと納税額

ここで
ふるさと納税の所得税還付金=(ふるさと納税額-2,000円))×税率
=(77,000円-2,000円)×20%=15,000円

よって、2018年の税金=60万円-1万5,000円=58万5,000円

この結果、2018年の支払額=58万5,000円+77,000円=66万7,000円・・・B

 

【2019年】

支払は税金のみですが、住民税が控除されて安くなるので住民税の控除額を計算します。
つまり、2019年の支払額=税金-住民税控除額になります。

まず住民税の控除額

住民税は基本分と特例分の合計となります。

住民税基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
      =(77,000円-2,000円)×10%
      =7,500円

住民税特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-基本分の10%-所得税の税率)
      =(77,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)

      =52,500円

よって、住民税の控除額=7,500円+52,500円=6万円

2019年の住民税控除前の税金は2018年と同額の60万。

このことから、2019年の支払額=60万円-6万円=54万円・・・C

 

よって、ふるさと納税をした場合の2件間の支払額
=66万7,000円+54万円
=B+C
120万2,000円・・・D

このことから


A(ふるさと納税しない場合)-D(ふるさと納税する場合)=-2000円

マイナス!

つまりふるさと納税した方が2000円支払が多い!

 


なんだ、2000円損じゃないか、やっぱり詐欺だ~~( ゚Д゚)

 

でも、


ちょっと待ってください。


何か忘れてませんか?


そうです。
お礼の品(返礼品)


頂いちゃってますよね。


これって、特大のうなぎだったり、肉汁たっぷりなお肉だったり、ちょっと数減っちゃいましたが高級家電だったりします。

 

そう。


支払だけで考えると2000円損です。

でも、ちゃっかりお礼の品を2000円で頂いちゃってます。( `ー´)ノ


うなぎも、お肉も、家電も

なんであれ2000円。

 

これってお得じゃないですか?

 

そう思った方は列ふるさと納税トライです( `ー´)ノ

 

昨年からふるさと納税を始めた裕太郎です。
サラリーマンですがこっそり青色もしています。

まだまだ脱サラできませんが、ふるさと納税を利用して、もっとたくさん稼ぎたくなりました。(笑)家族が喜ぶ顔もうれしいですね。

 

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